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売り手側の責任感が薄くなっている

消費者関連法、法律家ではない消費者を守る法規です。
例えば、瑕疵担保責任を不動産などでは持たなければなりません。
瑕疵は隠れたキズを指し、売買契約が済み、納品された品物に欠陥があることが分かったら、それから一年、買主は売主に損害賠償を求めることができる法律です。
根拠となるのが瑕疵担保責任、つまり、売主は隠れた欠陥にも責任を持たなければならない、だから売主は、品質を重視することが大事になります。
不動産がよい例、欠陥住宅が未だに問題視されており、売れない問題点を隠して売る、こうした不動産投資も少なくありません。
リフォームでも同じこと、特にバリアフリー住宅へのリフォームは、施工も含めて導入したい製品などは高額商品ばかりです。
危害の防止になるはずの製品に欠陥があってはなりません。
高品質だからこその適正価格ですが、危険な商品の排除、これは、生活用製品、電気用品など、どんな品に対してもいえる内容で、満たない物、表示のない物は販売不可にするべきです。

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